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		<title>スタッフブログ</title>
		<link>http://www.right-souzoku.com/</link>
		<description>相続登記 不動産名義変更 一般社団法人ライト・アドバイザーズ-相続手続き 遺産分割協議書 作成 遺言書 他</description>
		<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 04:29:14 +0900</lastBuildDate>
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		<category>スタッフブログ</category>
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						<item>
			<title>恵方巻とある思い出</title>
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			<description>皆さま、こんにちは。ライト・アドバイザーズの正城です。
暦上、立春とは言うものの、寒くてまだまだ春にはほど遠いような気がします。
&amp;nbsp;
昨日の２月３日は節分。
節分といえば、豆まきですが、最近は恵方巻も全国区になっていますね。
私は東京で生まれ育ったので、数年前まで恵方巻のことを全く知りませんでした&amp;amp;#8600;;&amp;amp;#8600;;
でもここ数年はちゃっかり毎年食べています
&amp;nbsp;
その上、ロールケーキも食べています(笑)
恵方巻は、なるとのような「ぐるぐる巻き」になっているので、
食べながらついつい、ロールケーキみたいだなぁ&amp;rarr;食べたいなぁ・・・となってしまい、
翌日買って帰るというのが最近のパターンです！
&amp;nbsp;
季節に合わせた食べものは、何だかとっても楽しいですね&amp;amp;#9835;;&amp;amp;#9836;;
以前、後見のお仕事をしていたとき、被後見人の女性が入居している介護施設の献立表を
送っていただいていたのですが、やはり施設の食事にも恵方巻が登場していました〜〜
ただ、「咀嚼力の弱い方もいらっしゃるので、格好だけですが&amp;hellip;」と施設の方はおっしゃっていましたが、
入居者の方にはとても喜ばれるそうです
&amp;nbsp;
私がお手伝いをさせていただいていた被後見人の女性は、食事を採ることができず、
胃に直接チューブをつなぎ、そこから栄養剤を投与していました。
献立表を見るたびに、いつかまたこのご飯が食べられるようになるかな・・・と思い、
回復を願っていたら、何と、何と、恵方巻の翌月、約１年半ぶりにプリンを召し上がったのです
ちょうど３年前の３月のことでした。

その直後に施設にお邪魔したら、甘いものが大好物とのことで、クッキーを召し上がっているところで、
「もうひとつもらおうかしら？」とヘルパーさんに話しかけていました
&amp;nbsp;恵方巻を食べると、この出来事を思い出します。

&amp;nbsp;



後見の仕事は、１０人１０色。
法律で決められた、裁判所への財産等に関する報告など、定型の仕事はありますが、
その他は、被後見人の従前のご希望やそのご家族のご要望を聞きながら、仕事を進めていきます。
先例のないこともたくさんありますし、行政との折衝も発生します
あちこち駆け回ることも、もちろんあります。
&amp;nbsp;
でも、被後見人のために、こうできたらいいな、ああできたらいいな・・・
ということを形にできるのが、この仕事。
そこに大きなやりがいがあります。
&amp;nbsp;
被後見人の安心で快適な暮らしを守るために、今日も明日も頑張ります！！</description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:15:28 +0900</pubDate>
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			<title>後 見 制 度</title>
			<link>http://www.right-souzoku.com/modules/d3blog/details.php?bid=19</link>
			<description>最近、後見に関するご相談が増えています。
核家族化にともない、ご高齢者のみの世帯が増え、独立した子どもたちが、
その身を案じて、「何かできないか」と後見制度の利用を検討する
&amp;hellip;といったケースが特に増えているように感じます。
&amp;nbsp;
ひとくちに「後見」といっても、実はいろいろな形態があります。
一般に「後見制度」と呼ばれている制度には、「後見」「保佐」「補助」の３つの「法定後見制度」と
「任意後見制度」が含まれています
&amp;nbsp;
まず、法定後見は、保護を受ける方の現在（申請時）の判断能力によって使い分けられます。
「後見」は、判断能力が常にない場合
「保佐」は、判断能力が著しく不十分である場合
「補助」は、判断能力が不十分である場合
そして、保護を受けられる内容は、この３つの形態に応じて、法律で定められています。
&amp;nbsp;
任意後見は、たくさんのバリエーションがあります。
かなり自由に使うことのできる制度なのですが、意外と知られていません。。。
基本形は、「現在は判断能力がある」けれども、将来判断能力がなくなってしまった場合に、
必要な保護を受けられるように契約を結んでおくというものです。
この時に、受けたい保護の内容は、自分で決めておくことができます。
これに加え、今も何かしてほしいことがあれば、「今お願いすること」も合せて契約し、
この部分についてのみ、先に保護を受けるようにすることもできますし、
他にも、いろいろな運用がなされています。
&amp;nbsp;
今、こういう状態で、「こういう風にしておきたい！」、「今すぐこうしたい！」という
ご要望がございましたら、ぜひご相談ください
「こんなことできる？？」というお問い合わせもお気軽にどうぞ！！</description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:59:35 +0900</pubDate>
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