遺産分割協議書の作成

亡くなった方の有効な遺言がある場合、原則として遺産はその内容のとおりに分けなければなりません。 しかし、遺言がない場合には、相続人の協議により、遺産の帰属先を決めることとなります。

遺産分割とは

相続人が複数いる場合、被相続人の遺産は各相続人の持分に応じて、ひとまず相続人全員の共有財産となります。そして、これを各相続人に具体的にどのように帰属させるかを決定する手続きが、遺産分割です。

遺産分割の期限は定められておらず、いつまでにしなくてはならないというものではありませんが、相続税の申告期限が被相続人の亡くなった日から10ヶ月以内と定められているため、税法上の控除を受けるためには、この期間に行うことが望ましいといえるでしょう。

遺産分割協議

  1. 相続財産の確定
  2.  〜何を相続するか

    遺産というと、一番に思いつくのは不動産ですが、現金や預貯金、保険、株券、金融商品、自動車、ゴルフ会員権などなど、他にもいろいろなものがあります。これらをきちんと拾い上げて、分割を行わないとせっかく行った協議をもう一度やりなおさなければならなくなってしまいますので、必ず最初に亡くなった方の財産をしっかり調査します。

    また、これらの財産は、遺産分割協議書に記載する際に、正確な表示が必要となりますので、不動産については登記事項証明書、預貯金については残高証明書、保険証書や所有する株券(または種類や内容が正確に分かるもの)等を手元に用意しておいた方がよいでしょう


  3. 相続人の確定
  4.  〜誰が相続するか

    遺産分割は、必ず相続人全員が参加して行わなければなりません。誰か欠けてしまうと、せっかく行った協議はすべて無効となってしまいます。そこで、法律上の相続人に漏れがないことを確認するために、まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を揃えておきましょう(後の手続きで必要となることもあります)。なお、胎児も相続人となりますので、注意が必要です!


  5. 協議
  6. 相続財産と相続人を確定したら、いよいよ協議に入ります。相続人間で誰にどの財産をどのように(単有・共有;持分の割合)帰属させるのかにつき合意に達すれば協議は終了です。

    この合意に基づき、遺産分割協議書を作成しますので、予め相続財産を書いた紙を用意し、帰属先をメモしておきます。

遺産分割協議書の作成

  1. 書式・形式
  2.  

    特に決まりはありません。ただし、鉛筆書きや消せるボールペンなどは使用できません(改ざん防止のため)。

  3. 記載内容
  4. 保管
  5. 遺産分割協議書が作成できたら、各自1通ずつ保管します。