スタッフブログ - 186歳?! 〜戸籍の届出
こんにちは、正城です。
暑さの峠を越えるという処暑を迎えたものの、
この先の天気予報を見ると、連日最高気温は33〜34℃
一向に暑さが和らぐ気配がありません。
特に高齢者に多い熱中症のニュースもまだまだ耳にしますが、
高齢者といえば、今一番の話題は、その所在不明問題ではないでしょうか。
今朝のニュースによると、文政7年(1824年)生まれの186歳の男性が
戸籍上生存していることが発見されたとか・・・なんと、勝海舟の1歳下の方だそうです
基本的には、戸籍は当事者が届け出なければ、何も記録されません。
出生や死亡、婚姻・離婚・養子縁組などがあった場合、
市区役所にその旨を届け出ることで初めて記録がなされるのです!!
現在では、病院で臨終を迎えることが一般的ですので、
(または医師の監督のもと自宅で)
医師が死亡宣告し、ご家族や付添人に死亡診断書を交付、
そのまま市区町村役場にこの診断書を添えて死亡届を提出します。
死亡届を提出しないと、火葬許可書をもらえず、葬儀ができませんので、
ご家族等がいらっしゃる方の場合には、ほぼ確実に死亡届が提出されているようです。
・・・となると、死亡届が出されていないのは、
年金等を受給し続けるために故意に提出しない場合か、身元不明の場合。
身元不明の場合には、警察が調査を行い、親族がいなければ市区町村の許可を得て
火葬に伏し、自治体等が遺骨を保管します。
その後、官報に行旅死亡人として掲載され、身元を知っている人を探します。
↓こういった公告です
そのまま身元が分からなければ、死亡届を出しようがないので、
亡くなった方の戸籍に『死亡』が記録されることはなく、生存していることと
なってしまうのです。
戸籍上死亡の記録のない生死不明者が100歳以上の場合、
法務局の許可を得て、市区町村がその戸籍を除籍することができますが、
今まで積極的に行われることはなかったようです。
核家族化などにより、身よりのない高齢者が増えていますが、
自治体や専門家の支援により、最期まで保護することはできないものか…
後見に携わる者として、真摯に向き合っていかなければならない問題だと
思っております。
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