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相続が開始したら(相続とは)

相続はある日突然起こります。

相続に関する手続きは何度も経験するものではないですが、誰もがいつかは直面する、煩雑で時間と手間のかかる手続きです。しかも、法律で期間を限定している手続きが多くあり、いつの間にか法定の期間を過ぎてしまうことも少なくありません。また、法律的な知識が必要とされ、間違った手続きをとってしまうと取り返しのつかない場合もあり得ますので、慎重に手続きを進める必要があります。わからないことがあればいつでもご相談ください。親切丁寧に対応いたします。

故人の財産の分配方法

どのようにして相続人で財産を分配すればいいのかわからない・・・。

そのような方はまず以下の表をご覧下さい。

(図)故人の財産の分配方法

法定相続分にもとづく名義変更 遺産分割協議にもとづく名義変更 遺言にもとづく名義変更

1.遺言にもとづく名義変更

亡くなった方が遺言を残していた場合には、原則遺言書どおりに財産を分配する形での相続手続きをおこないます。

  • 公正証書遺言(公証役場で作成した遺言)以外の遺言が残っていた場合には、家庭裁判所で検認の手続き(遺言書の偽造・変造等を防止するために行われる手続き)が必要となります。見つけ出した遺言書を勝手に開封してしまうことは法律上の過料(5万円以下)に処せられますのでご注意ください。
  • 遺言書があったとしても、相続人全員が同意した場合には遺言書と異なる遺産分割の協議を行うことは可能とされています。

2.遺産分割協議にもとづく名義変更

相続人全員で亡くなった方の財産について分割の協議を行い、遺産分割協議書を作成したうえで、協議書に基づく相続手続きをおこないます。

  • 相続人全員で行う必要があります。まずは亡くなった方の出生に遡った戸籍一式を取得して、相続人を確定させましょう。相続人を確定させないまま遺産の分割協議を行ってしまうと、後から相続人がいることが判明した場合に、既に成立した遺産分割協議が無効となってしまう可能性がありますのでご注意ください。

3.法定相続分にもとづく名義変更

遺産分割の協議を行わない場合や、法定相続分の割合ですべての財産を分割する合意が相続人間でなされた場合には、法律で定められた相続分で相続手続きをおこないます。

  • 法律で決められた相続分だからといって、どのような場合も法定相続で財産を分割しなければならないわけではありません。後々の争いを避ける意味でも、まずは相続人全員で協議をすることが望ましいと思われます。

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