名義変更(不動産)
相続する財産に不動産(土地・建物等)がある場合には、不動産所在地の管轄法務局に「登記」をする必要があります。不動産の登記手続きは、相続が発生してから何ヶ月以内におこなわなければならないといった規定はありませんが、放っておくと以下のようなことが考えられます。
- 時間がたつと登記に必要な書類の収集が難しくなることがある。
※亡くなった方の書類関係の中で、区役所・市役所等で保存期間が限定された書類があり、保存期間を経過してしまうと一部の書類の収集ができなくなってしまうため、通常収集すべき書類とは別の書類を集めなければならない場合がある。
- 登記をしないうちに相続人が亡くなってしまうと、手続きが複雑になる。
※不動産の名義変更をしない間に相続人の1人が亡くなってしまった場合には、亡くなった相続人についても相続が発生し、相続人が増えてしまうため、遺産分割の合意等とりつけにくくなる。
- A・・・平成20年4月1日死亡
- 相続人は妻B及び子CとD
- Aの不動産相続登記未了の間に子Dが死亡(平成21年4月1日)
上記の事例だと、D の相続人が分割協議に参加する必要が出てきます。
- 登記は当該不動産が誰のものかを公示する手段であり、登記をしないと、相続による不動産取得者の権利が保全されない可能性がある。
※「登記」は、他人に対して不動産が自分のものであることを主張できる客観的な唯一の手段です。場合によっては相続で取得した不動産が自分のものであることの主張が出来なくなる可能性がありますので、権利保全のためにも早めに行うのがよいでしょう。
不動産の名義変更手続きを長く放置しておくと、将来的に面倒なことが起こることにもなりかねません。相続が発生した場合にはなるべく早く不動産の登記手続きをおこなうことをおすすめします。
登記の際に提出する書類
- 亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍・除籍謄本
- 亡くなった方の住民票(除住民票)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続により不動産を取得する方の住民票
- 固定資産評価証明書
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遺産分割によって財産分配する場合 ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書
以上が登記の際、一般的に必要となる書類となります。
ただし遺産分割の方法等によってはその他の書類が必要となるケースがあります。
事前に専門家にご相談したうえ手続きをとられることをおすすめします。
ご相談窓口
- TEL:03-6264-4890(平日9:00から21:00)
- メール・FAX24時間受付
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