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相続開始後の手続きQ&A

相続人の範囲・順位と相続できる割合はどのように決められていますか?
法律上、相続できる範囲・順位と相続できる割合が決まっており、法律上で規定された相続人のことを「法定相続人」といいます。相続人の範囲や相続分は次のように考えてください。
【相続人の範囲】
  1. 亡くなった人の配偶者は常に相続人となる。
  2. 配偶者以外の人は次の順序で相続人となる。
    (1)亡くなった人の子供
    その子供が既に亡くなっているときはその子供の直系卑属(子供や孫)が相続人となる
    (2)亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母)
    (3)亡くなった人の兄弟姉妹
    その兄弟姉妹が既に亡くなっているときはその兄弟姉妹の子供が相続人となる
【法定相続分】
  1. 配偶者と子供が相続人である場合
    配偶者 1/2
    子供 1/2(2人以上のときは1/2を均等配分)
  2. 配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人である場合
    配偶者 2/3
    直系尊属 1/3(2人以上のときは1/3を均等配分)
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
    配偶者 3/4
    兄弟姉妹 1/4(2人以上のときは1/4を均等配分)
法定相続分と異なる割合での遺産分割協議は有効ですか?
有効です。法律で定められている法定相続分どおり財産を分配する必要はありません。むしろ、法定相続人全員で遺産分割の合意をしたうえで財産を分割することが相続人全員の意思が反映されるので、望ましいことではないでしょうか。
相続人の一部が参加せずにおこなった遺産分割協議は有効ですか?
遺産分割協議には、法定相続人全員の同意が必要となります。したがって一部の法定相続人のみで遺産分割の協議を行っていたとしても、その遺産分割協議は有効に成立しているとはいえず協議に参加できなかった相続人は、遺産分割のやり直しを請求できることとなります。
遺言書に書かれた内容と異なる遺産分割協議をすることは可能ですか?
相続人全員が同意するのであれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議を行うことができます。ただし、遺言執行者が選任されている場合には注意が必要です。遺言執行者は遺言の内容を確実に実現するために選任されていますので、遺言の内容と異なる遺産分割をすることについて遺言執行者の同意を得なければならないとされています。
相続人に未成年者がいる場合には、どのようにして遺産分割協議を行えばよいですか?
未成年者は、原則、法定代理人(通常は両親)の同意を得ずに法律行為を行うことができません。遺産分割協議も法律行為の1つなので、未成年者本人が遺産分割協議を行うことはできないことになります。通常は両親が未成年者に代わって法律行為を行うのですが、遺産分割協議については親と子の利害が対立してしまうことになるため、家庭裁判所に申し立てをして、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する「特別代理人」を選任してもらう必要があります。特別代理人と他の相続人とで遺産分割の協議をして初めて遺産分割の協議が有効に成立することとなります。
内縁関係にある相手が亡くなった場合に財産を相続する権利はありますか?
内縁関係では、原則、財産を相続する権利はありません。

例外的に、「特別縁故者に対する相続財産分与」という制度があり、家庭裁判所に申し立てることによって財産を相続できる場合があります。しかし、この制度は、亡くなった人に相続人が1人もいない場合に認められる場合があるものです。内縁関係にある相手の財産を引き継がせるためには、生前に遺言書を書いておく等の対策を立てておかれるのがよいでしょう。

遺産分割協議書は自分でも作成出来ますか?
可能です。ただし、遺産分割協議書に財産の記載漏れがあったり、法的な要件を満たしていなかったりすると再度作成する必要があるので、専門家に依頼したほうがスムーズに手続きが進むでしょう。
相続税の申告は必ずおこなう必要がありますか?
相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に申告する必要もありません。基礎控除の算出方法は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)であり、例えば、亡くなった方に妻と子供2人がいた場合には、5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円までの財産であれば、相続税は発生しません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をすることによって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減や小規模住宅用地の評価減)により、相続税が発生しないケースもあります。詳しくは相続を専門としている税理士等に相談するのがよいでしょう。
相続放棄とは何ですか?
相続放棄とは、相続人が亡くなった方の資産や負債を一切引き継がないとするものです。相続が発生すると、亡くなった方の財産ばかりでなく、負債もすべて引き継ぐこととなります。一般的には亡くなった方の資産より負債が多い場合で、資産を引き継がなかったとしても特段不都合がない場合にお考え頂く手続きになります。また、相続人のうちの1人が相続放棄をしたとしても、他の相続人は相続放棄をしない限り、通常通り資産及び負債を相続することになります。
相続放棄とはどのようにしておこなうのですか? 期間に制限はありますか?
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることによっておこないます。期間については、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」と法律で決められていますので、相続放棄をお考えの方はなるべく早く手続きをとることをおすすめします。
物納とは何ですか?
物納とは、相続税の支払いに限り認められている制度で、納付するべき相続税額を納期限までに金銭で納付することが困難な理由がある場合に、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産で納付するという制度です。

物納申請をする場合、納期限までに、亡くなった方の最後の住所地を所轄する税務署長に相続税の物納申請書及び物納手続関係書類の提出の必要があります。

遺留分とは何ですか?
遺留分とは、亡くなった方が有していた財産の一定割合について、一定の相続人に取得させるよう保障する制度のことをいいます。亡くなった方の財産は、生前の贈与や遺言により自由に処分できるのが原則ですが、この遺留分制度により、処分の自由が一定限度で制限されることになります。
遺留分減殺請求とは何ですか?
遺留分を侵害された生前の贈与や遺言があったとしても、侵害された遺留分が当然に保障されるわけではありません。自己の遺留分を確保するためには「遺留分減殺請求権」を行使する必要があります。この遺留分減殺請求権を行使してはじめて、遺留分を侵害する範囲の財産を確保できることとなります。

この意思表示は、生前の贈与や遺言によって財産を受けた人に対して、直接「遺留分減殺請求する」旨の表示をすればよく、この意思表示をおこなえば当然に請求が認められることになります。

遺留分の請求ができる範囲とその割合は?
遺留分の請求ができる人のことを「遺留分権利者」といい、兄弟姉妹以外の相続人はすべて遺留分権利者となることができます。

法律上、「直系尊属(父母や祖父母)のみが遺留分権利者であるときは、遺留分の割合は相続財産の1/3であり、それ以外の場合は相続財産の1/2」とされています。

具体的には以下のようになります。

配偶者のみが相続人 1/2
配偶者と子供が相続人 配偶者が1/4

子供が1/4(2人以上のときは1/4を均等配分)

配偶者が既に亡くなっているときは子供が1/2

配偶者と直系尊属が相続人 配偶者が1/3

直系尊属が1/6(2人以上のときは1/6を均等配分)

配偶者が既に亡くなっているときは直系尊属が1/3(2人以上のときは1/3を均等配分)

配偶者と兄弟姉妹が相続人 配偶者が1/2

兄弟姉妹には遺留分の権利なし。

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